朝霞市男女平等推進条例
平成15年3月24日に定められた朝霞市の条例です(条例第15号)。いまの条文は平成19年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全30条あります。市の例規集では「男女平等」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、男女平等の推進に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務並びに教育における責務を明らかにするとともに、男女平等の推進に関する市の施策の基本的事項を定めることにより、施策を総合的かつ計画的に推進し、あらゆる人々が、性別、年齢、身体上の障害の有無、国籍等にかかわらず住みやすく暮らしやすい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
条文の見出し
- 第1条 目的
- 第2条 定義
- 第3条 基本理念
- 第4条 市の責務
- 第5条 市民の責務
- 第6条 事業者の責務
- 第7条 教育における責務
- 第8条 性別による権利侵害の禁止
- 第9条 公衆に表示する情報に関する留意
- 第10条 行動計画
- 第11条 事業等の評価
- 第12条 調査研究
- 第13条 啓発及び人材の育成
- 第14条 年次報告
- 第15条 学校教育及び社会教育における措置
- 第16条 市民等への支援
- 第17条 家庭生活と職業生活等との両立への支援
- 第18条 顕彰
- 第19条 積極的格差是正措置
- 第20条 総合的な拠点施設の設置
- 第21条 ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の救済の促進
- 第22条 性別による権利侵害の防止
- 第23条 男女平等苦情処理委員の設置等
- 第24条 朝霞市男女平等推進審議会の設置
- 第25条 所掌事務
- 第26条 委員
- 第27条 会長及び副会長
- 第28条 会議
- 第29条 庶務
- 第30条 委任
条文
(目的)
第1条 この条例は、男女平等の推進に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務並びに教育における責務を明らかにするとともに、男女平等の推進に関する市の施策の基本的事項を定めることにより、施策を総合的かつ計画的に推進し、あらゆる人々が、性別、年齢、身体上の障害の有無、国籍等にかかわらず住みやすく暮らしやすい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 男女平等 男女が、性別にかかわりなく個人として尊重され、個人として能力を発揮する機会が確保されることにより対等な立場で社会のあらゆる分野における活動に共に参画し、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を是正するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動に対する相手方の対応によって不利益を与え、又は性的な言動により相手方の生活環境を害することをいう。
(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、恋人その他親密な関係にある者(過去に配偶者、恋人その他親密な関係にあった者を含む。)が相手方に対して振るう身体的、精神的、性的又は経済的暴力をいう。
(基本理念)
第3条 男女平等の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること及び男女が直接的であるか間接的であるかを問わず性別による差別的取扱いを受けないことを旨として、行われなければならない。
2 男女平等の推進に当たっては、性別による固定的な役割分業意識を解消し、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において男女が個人として能力を発揮できる機会が確保され、多様な生き方ができ、自己の責任に基づく自己決定権が確立されなければならない。
3 男女平等の推進は、市における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に男女が共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。
4 男女平等の推進は、家族を構成する男女が相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動及び社会生活における活動に対等に参画することができるようにすることを旨として、行われなければならない。
5 男女平等の推進は、性別、年齢、身体上の障害の有無、国籍等にかかわりなく、あらゆる差別と暴力を決して許さない社会を構築することを旨として、行われなければならない。
6 男女平等の推進に当たっては、市、市民及び事業者が自らの責任を自覚し、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において主体的にその役割を果たし、及び相互の創意工夫によって互いに協働して、行われなければならない。
7 男女平等の推進に当たっては、男女平等の推進に向けた取組が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、国際的な協力の下に行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市の主要な政策として男女平等の推進に関する施策(積極的格差是正措置及び性別による差別的取扱いその他の男女平等の推進を阻害する要因の解消を含む。)を総合的に策定し、及び実施するものとする。
2 市は、男女平等の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、基本理念に配慮するものとする。
3 市は、男女平等の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
4 市は、国、県及び他の市町村との連携を図るとともに、男女平等の推進に関する施策を効果的に推進するために、市民等と協働するものとする。
5 市は、事業者の男女平等の推進状況を把握するよう努めるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、男女平等に関する理解を深め、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において相互に協力して、男女平等の推進に寄与するよう努めなければならない。
2 市民は、市が行う男女平等の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において男女が対等に参画する機会を確保するよう努めなければならない。
2 事業者は、職業生活と家庭生活その他の生活とを両立して行うことができる多様な就業形態に配慮した就業環境の改善に努めなければならない。
3 事業者は、市が行う男女平等の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(教育における責務)
第7条 学校教育その他教育に携わる者は、教育を行うに当たっては、基本理念に配慮しなければならない。
2 何人も、子どもの教育に当たっては、家庭、学校及び地域において、男女が共に積極的に参画するよう努めなければならない。
(性別による権利侵害の禁止)
第8条 何人も、家庭、職場、学校、地域等において、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスその他の性別による差別と暴力を行ってはならない。
(公衆に表示する情報に関する留意)
第9条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分業意識及びセクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスその他の性別による差別と暴力を助長する表現を行わないよう努めなければならない。
(行動計画)
第10条 市長は、男女平等の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女平等の推進に関する行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するものとする。
2 行動計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女平等の推進に関する施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、男女平等の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、行動計画の策定に当たっては、市民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、朝霞市男女平等推進審議会に諮問しなければならない。
4 市長は、行動計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
5 市長は、社会情勢の変化等に対応するため、必要に応じて行動計画の見直しを図るものとする。
6 第3項及び第4項の規定は、行動計画の変更について準用する。
(事業等の評価)
第11条 市長は、朝霞市男女平等推進審議会の意見を聴いた上、男女平等の推進に関する市の事業等を評価し、これを公表するものとする。
2 前項の評価は、市長が別に定める評価基準により行うものとする。
(調査研究)
第12条 市は、男女平等の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を行うものとする。
(啓発及び人材の育成)
第13条 市は、市民等と共に、男女が対等に参画することができる体制の整備が積極的に行われるよう啓発に努めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市は、市民等と共に、男女平等の推進に関する啓発に努めるものとする。
3 市は、男女平等に関する市民等の理解を深めるために必要な人材を育成するよう努めるものとする。
(年次報告)
第14条 市長は、男女平等の推進に関する施策の実施状況等について年次報告書を作成し、これを公表するものとする。
(学校教育及び社会教育における措置)
第15条 市は、学校教育及び社会教育において、男女平等の推進のために必要な措置を講ずるものとする。
(市民等への支援)
第16条 市は、男女平等の推進に関する自主的な取組を行う市民等に対し、情報提供その他必要な支援を行うものとする。
(家庭生活と職業生活等との両立への支援)
第17条 市は、男女が共に家庭生活と職業生活その他の生活との両立ができるように、子の養育、家族の介護等において必要な支援に努めるものとする。
(顕彰)
第18条 市は、男女平等の推進に関する取組を普及させるため、当該取組を積極的に行っている市民等に対し、顕彰を行うものとする。
(積極的格差是正措置)
第19条 市は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野における活動について、男女間に参画する機会の格差が生じている場合において、市民等と協力し、積極的格差是正措置が講ぜられるよう努めるものとする。
2 市は、男女平等の推進のため、市の組織運営において個人の能力を合理的かつ適切に評価し、積極的格差是正措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市長その他の執行機関は、附属機関を組織する委員その他の構成員を委嘱し、又は任命するに当たっては、積極的格差是正措置を講ずることにより、男女の均衡を図るように努めるものとする。
(総合的な拠点施設の設置)
第20条 市は、男女平等の推進に関する施策を実施し、及び市民等の男女平等の推進に関する取組を支援するための総合的な拠点施設を設置するよう努めるものとする。
2 市は、前項に規定する拠点施設の設置及び運営に関して広く市民等の意見を聴くものとする。
(ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の救済の促進)
第21条 市は、県、他の市町村、関係機関及び民間団体と連携し、ドメスティック・バイオレンスの防止及びドメスティック・バイオレンスによる被害者(次項及び第3項において「被害者」という。)の救済の促進を図るものとする。
2 市は、被害者の救済に係る人材の育成及び資質の向上を図るものとする。
3 市は、ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の救済を図るため、市民等に対し、必要な支援に努めるものとする。
(性別による権利侵害の防止)
第22条 前条に定めるもののほか、市は、県、他の市町村、関係機関等と連携し、セクシュアル・ハラスメントその他の性別による差別と暴力の防止に努めるものとする。
(男女平等苦情処理委員の設置等)
第23条 男女平等の推進を阻害する要因によって人権を侵害され、又は社会的な慣行等により差別的取扱いを受けた者からの申出を適切かつ迅速に処理するため、男女平等苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)を置く。
2 前項の申出ができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 市内に存する学校に在学する者
3 苦情処理委員は、必要があると認めるときは、関係者に対し、その協力を得た上で資料の提出及び説明を求め、又は出席を求めて事情を聴くことができる。
4 市長は、必要があると認めるときは、苦情処理委員の意見に基づき、関係者に助言及び是正の勧告を行うことができる。
(朝霞市男女平等推進審議会の設置)
第24条 男女平等を推進する上で必要な事項を審議するため、朝霞市男女平等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第25条 審議会は、第10条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第11条第1項に定めるもののほか、男女平等の推進に関する施策等に関する重要事項について市長の諮問に応じて審議し、答申する。
2 審議会は、男女平等の推進に関する施策等に関する重要事項について、市長に意見を述べることができる。
(委員)
第26条 審議会は、委員13人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 男女平等の推進に関する活動を行っている者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 知識経験者
(4) 公募による市民
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第27条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第28条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第29条 審議会の庶務は、総務部人権庶務課において処理する。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成18年条例第41号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)