朝霞市女性センター設置及び管理条例

平成24年9月28日に定められた朝霞市の条例です(条例第23号)。いまの条文は平成25年1月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では「男女平等」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的及び設置)

男女平等の推進に関する施策を実施し、及び市民等の男女平等の推進に関する取組を支援するため、朝霞市女性センター(以下「女性センター」という。)を朝霞市青葉台1丁目7番1号に設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 目的及び設置
  2. 第2条 管理
  3. 第3条 業務
  4. 第4条 職員
  5. 第5条 休所日
  6. 第6条 開所時間
  7. 第7条 損害賠償
  8. 第8条 委任

条文

(目的及び設置)

第1条 男女平等の推進に関する施策を実施し、及び市民等の男女平等の推進に関する取組を支援するため、朝霞市女性センター(以下「女性センター」という。)を朝霞市青葉台1丁目7番1号に設置する。

(管理)

第2条 女性センターは、市長が管理する。

(業務)

第3条 女性センターは、男女平等の推進に係る次の業務を行う。

 (1) 交流の促進及び市民活動の支援に関すること。

 (2) 講座の開催及び人材の育成に関すること。

 (3) 情報紙の発行並びに情報の収集及び提供に関すること。

 (4) 配偶者暴力相談支援センターに関すること。

 (5) 相談に関すること。

 (6) 前各号に掲げるもののほか、女性センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 女性センターに所長その他必要な職員を置く。

(休所日)

第5条 女性センターの休所日は、次のとおりとする。

 (1) 毎週月曜日

 (2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。

(開所時間)

第6条 女性センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により女性センターの施設又は備品を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、女性センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市女性センター設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)