朝霞市女性センター設置及び管理条例
平成24年9月28日に定められた朝霞市の条例です(条例第23号)。いまの条文は平成25年1月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では「男女平等」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的及び設置)
男女平等の推進に関する施策を実施し、及び市民等の男女平等の推進に関する取組を支援するため、朝霞市女性センター(以下「女性センター」という。)を朝霞市青葉台1丁目7番1号に設置する。
条文の見出し
条文
(目的及び設置)
第1条 男女平等の推進に関する施策を実施し、及び市民等の男女平等の推進に関する取組を支援するため、朝霞市女性センター(以下「女性センター」という。)を朝霞市青葉台1丁目7番1号に設置する。
(管理)
第2条 女性センターは、市長が管理する。
(業務)
第3条 女性センターは、男女平等の推進に係る次の業務を行う。
(1) 交流の促進及び市民活動の支援に関すること。
(2) 講座の開催及び人材の育成に関すること。
(3) 情報紙の発行並びに情報の収集及び提供に関すること。
(4) 配偶者暴力相談支援センターに関すること。
(5) 相談に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、女性センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 女性センターに所長その他必要な職員を置く。
(休所日)
第5条 女性センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。
(開所時間)
第6条 女性センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により女性センターの施設又は備品を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、女性センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市女性センター設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)