朝霞市の要綱「朝霞市生活支援員派遣事業実施要綱」(平成12年4月1日) 全11条のうち9番目
朝霞市生活支援員派遣事業実施要綱 第9条(利用料)
条文
生活支援員の派遣を受けた者は、別表2に定める額を訪問介護に係る指定居宅サービス事業者等に支払わなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、日常生活に支援及び指導が必要な高齢者に対して生活支援員の派遣をし、もって高齢者の在宅での自立支援及び介護予防を図ることを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生活支援員派遣事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)