朝霞市生活支援員派遣事業実施要綱

平成12年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに10回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、日常生活に支援及び指導が必要な高齢者に対して生活支援員の派遣をし、もって高齢者の在宅での自立支援及び介護予防を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象者)、第4条(業務の内容)、第5条(申請)、第8条(利用の制限)、第9条(利用料)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 委託
  3. 第3条 対象者
  4. 第4条 業務の内容
  5. 第5条 申請
  6. 第6条 決定及び通知
  7. 第7条 派遣の見直し
  8. 第8条 利用の制限
  9. 第9条 利用料
  10. 第10条 台帳
  11. 第11条 委任

別表(別表1(第8条関係)、別表2(第9条関係))

条文

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活に支援及び指導が必要な高齢者に対して生活支援員の派遣をし、もって高齢者の在宅での自立支援及び介護予防を図ることを目的とする。

(委託)

第2条 市長は、前条の目的を達成するために当事業の全部又は一部を介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条に規定する訪問介護に係る指定居宅サービス事業者等に委託するものとする。

(対象者)

第3条 当事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 (1) 介護保険の介護認定において要介護者又は要支援者に該当しない者

 (2) 介護保険の介護認定において要介護者又は要支援者に該当するが、介護保険の訪問介護利用の要件に該当しない者

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

(業務の内容)

第4条 生活支援員の業務は、次に掲げるものとする。なお、前条第1項第1号に掲げる者及び要支援1・2の者については、介護予防の視点に立って業務を実施することとする。

 (1) 家事に関するもののうち、次に掲げること。

 (2) 相談及び助言に関すること。

 (3) 市長が特に認める範囲内の身体介護

(申請)

第5条 生活支援員の派遣を受けようとする者は、生活支援員派遣申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、派遣を受ける者の身体的状況その他の必要性を調査し、速やかに派遣の要否を決定し申請者に生活支援員派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(派遣の見直し)

第7条 前条により生活支援員の派遣を受けた者は、その決定の日を基準として6か月ごとに、第3条に定める対象要件を見直すものとする。

(利用の制限)

第8条 生活支援員の利用は、1日につき1時間30分とし、1週間当たりの利用日数は、要介護の区分ごとに別表1に掲げる日数までとする。ただし、市長が特に認めるときはこの限りでない。

(利用料)

第9条 生活支援員の派遣を受けた者は、別表2に定める額を訪問介護に係る指定居宅サービス事業者等に支払わなければならない。

(台帳)

第10条 生活支援員の派遣業務を処理するための台帳等は、次のとおりとする。

 (1) 生活支援員派遣申請書(様式第1号)

 (2) 生活支援員派遣決定(却下)通知書(様式第2号)

 (3) 生活支援員活動記録簿(様式第3号)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

別表

別表1(第8条関係)

要介護の区分1週間当たりの利用日数(限度)
非該当2日
要支援1・22日
要介護1~55日

別表2(第9条関係)

要介護の区分等業務内容利用料
非該当 要支援1・2生活援助 身体介護週1回利用 1,300円/月
週2回利用 2,600円/月
要介護1~5生活援助360円/回(240円/時間)
身体介護630円/回(420円/時間)

* 生活保護世帯は免除とする。

* 要介護区分「非該当」、「要支援1・2」の利用料については、生活支援及び身体介護とも同額になる。

* 要介護区分「要介護1~5」の身体介護の時間延長については、市が事前に認めた場合に限り30分につき100円を加算する。

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第10条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市生活支援員派遣事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)