朝霞市の要綱「朝霞市高齢者入浴助成事業実施要綱」(平成4年6月1日) 全9条のうち7番目

朝霞市高齢者入浴助成事業実施要綱 第7条(禁止行為)

条文

入浴券は他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この事業は、家庭に入浴設備がないため公衆浴場を利用する高齢者に対し、入浴券を交付することにより健康で安らかな生活が営めるよう寄与することを目的とする。

朝霞市高齢者入浴助成事業実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(申請)
  4. 第4条(交付決定及び通知)
  5. 第5条(助成内容)
  6. 第6条(再交付)
  7. 第7条(禁止行為)
  8. 第8条(返還)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者入浴助成事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)