朝霞市高齢者入浴助成事業実施要綱
平成4年6月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この事業は、家庭に入浴設備がないため公衆浴場を利用する高齢者に対し、入浴券を交付することにより健康で安らかな生活が営めるよう寄与することを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:高齢者入浴助成
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この事業は、家庭に入浴設備がないため公衆浴場を利用する高齢者に対し、入浴券を交付することにより健康で安らかな生活が営めるよう寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 当事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する65歳以上の高齢者で、自宅に入浴設備がなく、常時公衆浴場を利用する者とする。ただし、市長が特に必要があると認めた者は、この限りでない。
(申請)
第3条 入浴券の交付を受けようとする者は、朝霞市高齢者入浴券交付(再交付)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(交付決定及び通知)
第4条 市長は前条の申請を受けたときは、関係機関の協力を得て実態調査を行い交付の可否を決定し、朝霞市高齢者入浴券交付(再交付)決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、交付決定を受けた者に対し朝霞市高齢者入浴券(様式第3号)を交付するものとする。
(助成内容)
第5条 助成の額は、埼玉県知事の定める入浴料金とし、入浴券に記載された施設のみで利用できることとする。
2 入浴券の交付枚数は週1枚、夏季(6月から9月)については週2枚とし、交付決定のあった日に属する週から当該年度を一括して交付するものとする。
(再交付)
第6条 入浴券は、紛失等による理由では再交付しないものとする。ただし、破損した場合は申請に基づき、再交付するものとする。
(禁止行為)
第7条 入浴券は他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(返還)
第8条 市長は前条の規定に違反した者に対し、既に交付した入浴券の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者入浴助成事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)