朝霞市の要綱「朝霞市高齢者理髪・美容サービス事業実施要綱」(昭和61年4月1日) 全8条のうち7番目
朝霞市高齢者理髪・美容サービス事業実施要綱 第7条(返還)
条文
市長は、前条の規定に違反した者に対して、既に交付した理髪・美容サービス券の返還を命ずることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、ひとり暮らしの高齢者に対し、理髪・美容サービスを実施し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者理髪・美容サービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)