朝霞市高齢者理髪・美容サービス事業実施要綱

昭和61年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、ひとり暮らしの高齢者に対し、理髪・美容サービスを実施し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象者)、第3条(申請)、第5条(事業内容)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象者
  3. 第3条 申請
  4. 第4条 決定
  5. 第5条 事業内容
  6. 第6条 禁止行為
  7. 第7条 返還
  8. 第8条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者に対し、理髪・美容サービスを実施し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、次の要件を備えた者とする。

 (1) 本市に住所を有すること。

 (2) 65歳以上であること。

 (3) ひとり暮らしであること。

 (4) 住民税が非課税であること。

(申請)

第3条 理髪・美容サービスを受けようとする者は、理髪・美容サービス券交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理した時は、対象要件を審査の上交付の可否を決定し年間6枚を限度として理髪・美容サービス券(様式第2号)を交付するものとする。

(事業内容)

第5条 交付を受けた者は、理髪・美容サービス券を市内の理髪店又は美容院へ提出して、理髪サービス等を受けるものとする。

2 市長は、理髪等料金のうち理髪・美容サービス券1枚にあたり1,000円を限度として補助するものとする。

(禁止行為)

第6条 理髪・美容サービス券は、これを他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(返還)

第7条 市長は、前条の規定に違反した者に対して、既に交付した理髪・美容サービス券の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者理髪・美容サービス事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)