朝霞市高齢者理髪・美容サービス事業実施要綱
昭和61年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、ひとり暮らしの高齢者に対し、理髪・美容サービスを実施し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者に対し、理髪・美容サービスを実施し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者は、次の要件を備えた者とする。
(1) 本市に住所を有すること。
(2) 65歳以上であること。
(3) ひとり暮らしであること。
(4) 住民税が非課税であること。
(申請)
第3条 理髪・美容サービスを受けようとする者は、理髪・美容サービス券交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(決定)
第4条 市長は、前条の申請を受理した時は、対象要件を審査の上交付の可否を決定し年間6枚を限度として理髪・美容サービス券(様式第2号)を交付するものとする。
(事業内容)
第5条 交付を受けた者は、理髪・美容サービス券を市内の理髪店又は美容院へ提出して、理髪サービス等を受けるものとする。
2 市長は、理髪等料金のうち理髪・美容サービス券1枚にあたり1,000円を限度として補助するものとする。
(禁止行為)
第6条 理髪・美容サービス券は、これを他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(返還)
第7条 市長は、前条の規定に違反した者に対して、既に交付した理髪・美容サービス券の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者理髪・美容サービス事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)