朝霞市の要綱「朝霞市シニアクラブ補助金交付要綱」(昭和63年4月1日) 全8条のうち7番目

朝霞市シニアクラブ補助金交付要綱 第7条(その他の届出)

条文

次の各号の一に該当するときは、申請者は、市長にその旨を速やかに届け出なければならない。

 (1) シニアクラブを解散したとき。

 (2) シニアクラブの名称を変更したとき。

 (3) シニアクラブの代表者を変更したとき。

 (4) シニアクラブの会則を変更したとき。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、老後の生活を健全で豊かなものにするため、老人クラブ活動等事業の実施について(平成13年10月1日老発第390号厚生労働省老健局長通知)に定める老人クラブ等事業運営要綱に定める老人クラブその他市長が特に認めた団体(以下「シニアクラブ」という。)に対し補助金を交付し、もってシニアクラブの育成及び老人の福祉の増進を図ることを目的とする。

朝霞市シニアクラブ補助金交付要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助対象)
  3. 第3条(交付基準)
  4. 第4条(補助金の交付申請)
  5. 第5条(補助金の交付決定)
  6. 第6条(実績報告)
  7. 第7条(その他の届出)
  8. 第8条(事業経過の調査)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市シニアクラブ補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)