朝霞市シニアクラブ補助金交付要綱
昭和63年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、老後の生活を健全で豊かなものにするため、老人クラブ活動等事業の実施について(平成13年10月1日老発第390号厚生労働省老健局長通知)に定める老人クラブ等事業運営要綱に定める老人クラブその他市長が特に認めた団体(以下「シニアクラブ」という。)に対し補助金を交付し、もってシニアクラブの育成及び老人の福祉の増進を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象)、第4条(補助金の交付申請)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、老後の生活を健全で豊かなものにするため、老人クラブ活動等事業の実施について(平成13年10月1日老発第390号厚生労働省老健局長通知)に定める老人クラブ等事業運営要綱に定める老人クラブその他市長が特に認めた団体(以下「シニアクラブ」という。)に対し補助金を交付し、もってシニアクラブの育成及び老人の福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 市は、シニアクラブに対して、シニアクラブの運営に要する費用の一部について、予算の範囲内で補助するものとする。
(交付基準)
第3条 シニアクラブに対する補助金は、均等割及び会員割とする。
(1) 均等割は、1クラブ月額5,400円を補助する。
(2) 会員割は、30人を超える会員数1人につき年額450円を補助する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするシニアクラブは、シニアクラブ補助金交付申請書(様式第1号)に、事業計画書、収入支出予算書及び会員名簿を添えて、提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、シニアクラブ補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金を受けたシニアクラブは、事業が終了したときは、市長が指定する期日までにシニアクラブ補助事業実績報告書(様式第3号)に、事業報告書及び収入支出決算書を添えて市長に提出しなければならない。
(その他の届出)
第7条 次の各号の一に該当するときは、申請者は、市長にその旨を速やかに届け出なければならない。
(1) シニアクラブを解散したとき。
(2) シニアクラブの名称を変更したとき。
(3) シニアクラブの代表者を変更したとき。
(4) シニアクラブの会則を変更したとき。
(事業経過の調査)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者の事業又は経費の状況を調査し、必要な報告を徴することができる。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市シニアクラブ補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)