朝霞市の要綱「朝霞市シニアクラブ連合会補助金交付要綱」(昭和63年4月1日) 全8条のうち7番目
朝霞市シニアクラブ連合会補助金交付要綱 第7条(その他の届出)
条文
次の各号の一に該当するときは、申請者は、市長にその旨を速やかに届け出なければならない。
(1) シニアクラブ連合会を解散したとき。
(2) シニアクラブ連合会の名称を変更したとき。
(3) シニアクラブ連合会の代表者を変更したとき。
(4) シニアクラブ連合会の会則を変更したとき。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、老人クラブ相互の連絡及び社会奉仕に努める朝霞市シニアクラブ連合会に対し補助金を交付し、もって老人の福祉増進を図ることを目的とする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市シニアクラブ連合会補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)