朝霞市シニアクラブ連合会補助金交付要綱
昭和63年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、老人クラブ相互の連絡及び社会奉仕に努める朝霞市シニアクラブ連合会に対し補助金を交付し、もって老人の福祉増進を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象)、第3条(補助金の額)、第4条(補助金の交付申請)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、老人クラブ相互の連絡及び社会奉仕に努める朝霞市シニアクラブ連合会に対し補助金を交付し、もって老人の福祉増進を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる事業は、朝霞市シニアクラブ連合会の事業の運営に要する費用とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で500,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けるにあたり、シニアクラブ連合会補助金交付申請書(様式第1号)に、事業計画書、収入支出予算書、会員名簿及び役員名簿及び会則を添えて、提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、シニアクラブ連合会補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 事業を終了したときは、市長が指定する期日までにシニアクラブ連合会事業実績報告書(様式第3号)に、事業報告書及び収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。
(その他の届出)
第7条 次の各号の一に該当するときは、申請者は、市長にその旨を速やかに届け出なければならない。
(1) シニアクラブ連合会を解散したとき。
(2) シニアクラブ連合会の名称を変更したとき。
(3) シニアクラブ連合会の代表者を変更したとき。
(4) シニアクラブ連合会の会則を変更したとき。
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年4月1日要綱第41号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市シニアクラブ連合会補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)