朝霞市公告式条例

昭和30年4月1日に定められた朝霞市の条例です(条例第10号)。いまの条文は昭和30年4月1日施行のものです。全6条あります。市の例規集では「公告式・表彰」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・この条例の目的)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

条文の見出し

  1. 第1条 この条例の目的
  2. 第2条 条例の公布
  3. 第3条 規則に関する準用
  4. 第4条 規程の公表
  5. 第5条 その他の規則及び規程の公表
  6. 第6条

条文

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該代表者印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市公告式条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)