朝霞市名誉市民条例
昭和34年9月18日に定められた朝霞市の条例です(条例第11号)。いまの条文は昭和34年9月18日施行のものです。全4条あります。市の例規集では「公告式・表彰」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条)
この条例は、本市の市民及び本市関係者で広く社会文化の興隆に功績があった者を朝霞市名誉市民(以下「名誉市民」という。)とし、その功績を称えるとともに市民の社会文化興隆に対する意慾の高揚を図ることを目的とする。
条文の見出し
条文
第1条 この条例は、本市の市民及び本市関係者で広く社会文化の興隆に功績があった者を朝霞市名誉市民(以下「名誉市民」という。)とし、その功績を称えるとともに市民の社会文化興隆に対する意慾の高揚を図ることを目的とする。
第2条 前条に該当する場合においては、議会に諮り名誉市民に推挙することができる。
第3条 名誉市民に対し次の待遇をすることができる。
(1) 市の公の式典の参列
(2) 市の施設の使用に関する使用料及び手数料の減免
(3) 疾病死亡の際における相当の礼をもってする見舞弔慰
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市名誉市民条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)