朝霞市の条例「朝霞市公告式条例」(昭和30年4月1日条例第10号) 全6条のうち6番目

朝霞市公告式条例 第6条

条文

規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

市の例規集の文言のままです(昭和30年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

朝霞市公告式条例の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(この条例の目的)
  2. 第2条(条例の公布)
  3. 第3条(規則に関する準用)
  4. 第4条(規程の公表)
  5. 第5条(その他の規則及び規程の公表)
  6. 第6条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公告式条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)