朝霞市の条例「朝霞市女性センター設置及び管理条例」(平成24年9月28日条例第23号) 全8条のうち7番目
朝霞市女性センター設置及び管理条例 第7条(損害賠償)
条文
故意又は過失により女性センターの施設又は備品を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(平成25年1月1日施行の条文)。
この条例の目的
男女平等の推進に関する施策を実施し、及び市民等の男女平等の推進に関する取組を支援するため、朝霞市女性センター(以下「女性センター」という。)を朝霞市青葉台1丁目7番1号に設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市女性センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)