朝霞市の条例「朝霞市女性センター設置及び管理条例」(平成24年9月28日条例第23号) 全8条のうち7番目

朝霞市女性センター設置及び管理条例 第7条(損害賠償)

条文

故意又は過失により女性センターの施設又は備品を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

市の例規集の文言のままです(平成25年1月1日施行の条文)。

この条例の目的

男女平等の推進に関する施策を実施し、及び市民等の男女平等の推進に関する取組を支援するため、朝霞市女性センター(以下「女性センター」という。)を朝霞市青葉台1丁目7番1号に設置する。

朝霞市女性センター設置及び管理条例の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的及び設置)
  2. 第2条(管理)
  3. 第3条(業務)
  4. 第4条(職員)
  5. 第5条(休所日)
  6. 第6条(開所時間)
  7. 第7条(損害賠償)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市女性センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)