朝霞市の要綱「朝霞市高齢者安心見守り通報システム事業実施要綱」(平成20年4月1日) 全9条のうち6番目
朝霞市高齢者安心見守り通報システム事業実施要綱 第6条(設置及び費用等)
条文
市長は、前条の規定により、見守り通報システム利用決定の通知を受けたひとり暮らし高齢者等(以下「利用者」という。)は、速やかに、見守り通報システムの設置手続をするものとする。この場合において、利用者は設置に要する費用及び機器使用料において別表1に定める費用を事業者に支払うものとし、当該費用の不足分について予算の範囲内で市が負担するものとする。なお、通話料その他の費用については利用者の負担とする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、本市に在住するひとり暮らし高齢者又は高齢者世帯等(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に対し、高齢者安心見守り通報システム事業を実施することにより、日常生活における当該ひとり暮らし高齢者等の精神的不安を軽減し、もってこれらひとり暮らし高齢者等の日常生活における福祉の増進と安心・安全の確保を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者安心見守り通報システム事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)