朝霞市高齢者安心見守り通報システム事業実施要綱
平成20年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、本市に在住するひとり暮らし高齢者又は高齢者世帯等(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に対し、高齢者安心見守り通報システム事業を実施することにより、日常生活における当該ひとり暮らし高齢者等の精神的不安を軽減し、もってこれらひとり暮らし高齢者等の日常生活における福祉の増進と安心・安全の確保を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象者)、第4条(申請)、第6条(設置及び費用等)
条文の見出し
別表(別表1(第6条関係))
条文
(目的)
第1条 この要綱は、本市に在住するひとり暮らし高齢者又は高齢者世帯等(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に対し、高齢者安心見守り通報システム事業を実施することにより、日常生活における当該ひとり暮らし高齢者等の精神的不安を軽減し、もってこれらひとり暮らし高齢者等の日常生活における福祉の増進と安心・安全の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 高齢者安心見守り通報システム事業(以下「見守り通報システム」という。)とは、ひとり暮らし高齢者等が家庭内での急病、事故その他の理由により緊急に援助を必要とする場合において、当該ひとり暮らし高齢者等の住居に設置された見守り通報システムを通じて埼玉県南西部消防局に通報することにより、当該ひとり暮らし高齢者等の援助を行う制度をいう。
(対象者)
第3条 この要綱による見守り通報システムの対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、日常生活において健康上の不安を抱え、見守り通報システムの利用が適当であると認められる者
(2) 前号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認めた者
(申請)
第4条 この見守り通報システムの設置を受けようとする者は、朝霞市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱(昭和62年朝霞市要綱)第4条に定める、朝霞市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム・朝霞市高齢者安心見守り通報システム利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは速やかに必要な調査を行い、その適否を決定し、朝霞市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱第5条に定める、朝霞市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム・朝霞市高齢者安心見守り通報システム利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(設置及び費用等)
第6条 市長は、前条の規定により、見守り通報システム利用決定の通知を受けたひとり暮らし高齢者等(以下「利用者」という。)は、速やかに、見守り通報システムの設置手続をするものとする。この場合において、利用者は設置に要する費用及び機器使用料において別表1に定める費用を事業者に支払うものとし、当該費用の不足分について予算の範囲内で市が負担するものとする。なお、通話料その他の費用については利用者の負担とする。
(遵守事項)
第7条 利用者は、見守り通報システムを本来の目的以外に使用してはならない。
(届出)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に届け出なければならない。
(1) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 住所又は氏名等を変更したとき。
(3) 見守り通報システムの利用を辞退するとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
別表
別表1(第6条関係)
| 一部負担金額 | |
| 生活保護世帯及びそれに準ずる世帯 | 免除 |
| その他の世帯 | 500円(月額) |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年1月31日要綱第8号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者安心見守り通報システム事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)