朝霞市の要綱「朝霞市介護認定に係る経費の支払に関する要綱」(平成12年4月1日) 全3条のうち2番目
朝霞市介護認定に係る経費の支払に関する要綱 第2条(委託料等の額)
条文
委託料等の額は、次の各号に定める額及び消費税の合計額とし、予算の範囲内において支給する。
(1) 介護認定調査委託料
(2) 医師意見書手数料
市の例規集の文言のままです(平成25年10月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、介護認定に係る委託料又は手数料(以下「委託料等」という。)の支払に関して、その額を定めることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護認定に係る経費の支払に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)