朝霞市介護認定に係る経費の支払に関する要綱

平成12年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成25年10月25日施行のものです。全3条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、介護認定に係る委託料又は手数料(以下「委託料等」という。)の支払に関して、その額を定めることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 委託料等の額
  3. 第3条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、介護認定に係る委託料又は手数料(以下「委託料等」という。)の支払に関して、その額を定めることを目的とする。

(委託料等の額)

第2条 委託料等の額は、次の各号に定める額及び消費税の合計額とし、予算の範囲内において支給する。

 (1) 介護認定調査委託料

 (2) 医師意見書手数料

(委任)

第3条 この要綱に定めるもののほか、委託料等の支払に関し必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市介護認定に係る経費の支払に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)