朝霞市の要綱「朝霞市生活支援短期宿泊事業実施要綱」(平成13年4月1日) 全14条のうち4番目
朝霞市生活支援短期宿泊事業実施要綱 第4条(利用要件)
条文
前条に該当する者のうち、老人ホーム等に一時的に宿泊させる必要があると市長が認めたものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、基本的生活習慣が欠如するなど、社会適応が困難な高齢者を一時的に養護する必要がある場合等に、当該高齢者を一時的に宿泊させることにより日常生活に対する指導、支援を行い、基本的生活習慣の確立が図られるよう援助し、これら高齢者の福祉の向上を図るとともに、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生活支援短期宿泊事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)