朝霞市生活支援短期宿泊事業実施要綱

平成13年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「地域共生社会課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、基本的生活習慣が欠如するなど、社会適応が困難な高齢者を一時的に養護する必要がある場合等に、当該高齢者を一時的に宿泊させることにより日常生活に対する指導、支援を行い、基本的生活習慣の確立が図られるよう援助し、これら高齢者の福祉の向上を図るとともに、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象者)、第4条(利用要件)、第5条(事業の内容)、第6条(利用期間)、第8条(申請)、第11条(対象者の移送)、第13条(費用負担)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 対象者
  4. 第4条 利用要件
  5. 第5条 事業の内容
  6. 第6条 利用期間
  7. 第7条 実施施設
  8. 第8条 申請
  9. 第9条 決定及び通知
  10. 第10条 宿泊依頼
  11. 第11条 対象者の移送
  12. 第12条 宿泊の終了報告
  13. 第13条 費用負担
  14. 第14条 委任

別表(別表)

条文

(目的)

第1条 この要綱は、基本的生活習慣が欠如するなど、社会適応が困難な高齢者を一時的に養護する必要がある場合等に、当該高齢者を一時的に宿泊させることにより日常生活に対する指導、支援を行い、基本的生活習慣の確立が図られるよう援助し、これら高齢者の福祉の向上を図るとともに、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「老人ホーム等」とは、「介護予防・生活支援事業の実施について」(平成12年5月1日老発第475号厚生省老人保健福祉局長通知)別紙「介護予防・生活支援事業実施要綱」に規定する生活支援短期宿泊事業において認められた事業実施施設をいう。

(対象者)

第3条 当事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条に規定する認定において要介護者又は要支援者に該当しないとされたものとする。

2 前号と同様の状態にあると市長が認めた者

(利用要件)

第4条 前条に該当する者のうち、老人ホーム等に一時的に宿泊させる必要があると市長が認めたものとする。

(事業の内容)

第5条 老人ホーム等の空きベッドを活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図る。

(利用期間)

第6条 利用期間は原則として7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、期間を延長することができる。

(実施施設)

第7条 この事業の実施施設は、市と委託契約を締結した老人ホーム等とする。

(申請)

第8条 生活支援短期宿泊事業を利用しようとする者は、生活支援短期宿泊申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(決定及び通知)

第9条 市長は、前条の申請を受けたときは、必要な調査を行い、宿泊の可否を決定し、生活支援短期宿泊決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(宿泊依頼)

第10条 市長は、前条の規定により宿泊を決定したときは、第6条の施設の長に対し生活支援宿泊依頼書(様式第3号)により依頼するものとする。

(対象者の移送)

第11条 第8条により、宿泊の決定を受けた介護者(以下「利用者」という。)は、利用の際、対象者の送迎を行うものとする。

(宿泊の終了報告)

第12条 実施施設の長は、短期宿泊が終了後、朝霞市長に対し生活支援短期宿泊終了報告書(様式第4号)により終了報告をするものとする。

(費用負担)

第13条 当事業の利用者は、宿泊に要する費用として事業終了後に、別表の額を市に納入するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

別表

別表

世帯負担金額
一般世帯朝霞市介護サービス事業等に係る施設の使用料に関する条例(平成12年3月21日条例第37号)第3条第2号の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)別表の8短期入所生活介護費のロにより算定した額相当額に10/100を乗じた額(10円未満の端数繰り上げ)と食費相当額780円の合計額
生活保護世帯食費相当額780円

様式第1号(第8条関係)

様式第2号(第9条関係)

様式第3号(第10条関係)

様式第4号(第12条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市生活支援短期宿泊事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)