朝霞市の要綱「朝霞市安心見守り連絡カード配付事業実施要綱」(平成24年6月1日) 全6条のうち2番目

朝霞市安心見守り連絡カード配付事業実施要綱 第2条(対象者)

条文

カードの交付を受けることができる者は、朝霞市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 (1) ひとり暮らしの75歳以上の者

 (2) ひとり暮らしの65歳以上の身体障害者手帳1級若しくは2級の身体障害者、療育手帳A若しくはA判定の知的障害者又は精神障害者保健福祉手帳1級若しくは2級の精神障害者のいずれかに該当する者

市の例規集の文言のままです(令和4年12月9日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、在宅の高齢者等が、自宅において急病又は事故等が発生した場合に、本人の身元情報等を救急隊員や関係機関に伝達する手段の一つとして、朝霞市安心見守り連絡カード(以下「カード」という。)を交付し、迅速かつ適切な救急活動へつなげる支援を行うことを目的とする。

朝霞市安心見守り連絡カード配付事業実施要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(配付の利用)
  4. 第4条(費用負担)
  5. 第5条(カードの管理)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市安心見守り連絡カード配付事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)