朝霞市安心見守り連絡カード配付事業実施要綱

平成24年6月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和4年12月9日施行のものです。これまでに3回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、在宅の高齢者等が、自宅において急病又は事故等が発生した場合に、本人の身元情報等を救急隊員や関係機関に伝達する手段の一つとして、朝霞市安心見守り連絡カード(以下「カード」という。)を交付し、迅速かつ適切な救急活動へつなげる支援を行うことを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象者)、第4条(費用負担)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象者
  3. 第3条 配付の利用
  4. 第4条 費用負担
  5. 第5条 カードの管理
  6. 第6条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者等が、自宅において急病又は事故等が発生した場合に、本人の身元情報等を救急隊員や関係機関に伝達する手段の一つとして、朝霞市安心見守り連絡カード(以下「カード」という。)を交付し、迅速かつ適切な救急活動へつなげる支援を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 カードの交付を受けることができる者は、朝霞市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 (1) ひとり暮らしの75歳以上の者

 (2) ひとり暮らしの65歳以上の身体障害者手帳1級若しくは2級の身体障害者、療育手帳A若しくはA判定の知的障害者又は精神障害者保健福祉手帳1級若しくは2級の精神障害者のいずれかに該当する者

(配付の利用)

第3条 カードの交付を受けようとする者は、朝霞市安心見守り連絡カード交付事業利用申請書(様式第1号)に記入の上、市長に提出するものとする。

(費用負担)

第4条 カードは、無償で配付する。

(カードの管理)

第5条 利用申請を行った者(以下「利用者」という。)は、朝霞市安心見守り連絡カード(様式第2号)に必要事項を記入し、原則として、利用者宅の冷蔵庫の正面等に設置するものとする。

2 利用者は、カードに記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに更新するものとする。

3 利用者は、カードを適切に管理するとともに、第三者に譲渡し、又は貸し付けてはならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年12月6日要綱第118号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市安心見守り連絡カード配付事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)