朝霞市の要綱「朝霞市介護保険料還付加算金相当額支払要綱」(平成25年6月3日) 全6条のうち3番目
朝霞市介護保険料還付加算金相当額支払要綱 第3条(還付加算金相当額)
条文
還付加算金相当額は、加算不能過納金の納付があった日の翌日から支出を決定した日(平成19年11月5日以後に支出の決定をしたものに限る。)までの期間の日数に応じ、当該加算不能過納金に年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。
2 還付加算金相当額は、前項に規定する事項を除き、地方税法の規定を準用し算定する。
市の例規集の文言のままです(平成25年6月3日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、介護保険料において、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4に規定する還付加算金を加算しないで還付等をした過納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項の規定により還付加算金を支払うことができないもの(以下「加算不能過納金」という。)について、還付加算金相当額を支払うことにより、保険料納付者の不利益を救済し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険料還付加算金相当額支払要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)