朝霞市の要綱「朝霞市介護保険料還付加算金相当額支払要綱」(平成25年6月3日) 全6条のうち4番目

朝霞市介護保険料還付加算金相当額支払要綱 第4条(還付加算金相当額の支払等)

条文

市長は、還付加算金相当額の支払いを決定したときは、支払対象者等にその額を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに還付加算金相当額を支払うものとする。

市の例規集の文言のままです(平成25年6月3日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、介護保険料において、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4に規定する還付加算金を加算しないで還付等をした過納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項の規定により還付加算金を支払うことができないもの(以下「加算不能過納金」という。)について、還付加算金相当額を支払うことにより、保険料納付者の不利益を救済し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。

朝霞市介護保険料還付加算金相当額支払要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(支払対象者等)
  3. 第3条(還付加算金相当額)
  4. 第4条(還付加算金相当額の支払等)
  5. 第5条(充当の禁止)
  6. 第6条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険料還付加算金相当額支払要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)