朝霞市の要綱「朝霞市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する要綱」(平成27年1月1日) 全7条のうち6番目

朝霞市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する要綱 第6条(事業所情報の提供)

条文

市長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

 (1) 事業所の名称及び所在地

 (2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

 (3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

 (4) 事業開始年月日

 (5) 運営規程

 (6) 介護保険事業所番号

 (7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

 (8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(指定の申請等)
  3. 第3条(変更の届出等)
  4. 第4条(指定の辞退)
  5. 第5条(指定の更新申請)
  6. 第6条(事業所情報の提供)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)