朝霞市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する要綱

平成27年1月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 指定の申請等
  3. 第3条 変更の届出等
  4. 第4条 指定の辞退
  5. 第5条 指定の更新申請
  6. 第6条 事業所情報の提供
  7. 第7条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項、第82条第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第2号による変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては様式第3号による再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は、様式第3号の2による廃止・休止届出書により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第4号による指定辞退届出書により行うものとする。

(指定の更新申請)

第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による申請及び第79条の2第1項の規定による申請は、様式第5号による更新申請書により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

 (1) 事業所の名称及び所在地

 (2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

 (3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

 (4) 事業開始年月日

 (5) 運営規程

 (6) 介護保険事業所番号

 (7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

 (8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(委任)

第7条 この要綱に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業者指定地域密着型介護予防サービス事業者、居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)