朝霞市の要綱「朝霞市介護保険高額介護サービス費等相当額支払要綱」(平成27年1月28日) 全5条のうち2番目
朝霞市介護保険高額介護サービス費等相当額支払要綱 第2条(支払対象者等)
条文
市長は、保険者の責によって高額介護サービス費等未処理額があることを確認したときは、地方自治法第232条の2の規定を適用し、当該高額介護サービス費等未処理額の対象者に対して高額介護サービス費等相当額を支払うものとする。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に高額介護サービス費等相当額を支払うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成27年1月28日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条第1項及び第61条第1項の規定による(以下「高額介護サービス費等」という。)の高額介護サービス費等において、介護保険法第200条の規定により高額介護サービス費等を支払うことができないもの(以下「高額介護サービス費等未処理額」という。)について、高額介護サービス費等相当額を支払うことにより、被保険者の不利益を救済し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。
全5条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険高額介護サービス費等相当額支払要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)