朝霞市介護保険高額介護サービス費等相当額支払要綱
平成27年1月28日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成27年1月28日施行のものです。全5条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条第1項及び第61条第1項の規定による(以下「高額介護サービス費等」という。)の高額介護サービス費等において、介護保険法第200条の規定により高額介護サービス費等を支払うことができないもの(以下「高額介護サービス費等未処理額」という。)について、高額介護サービス費等相当額を支払うことにより、被保険者の不利益を救済し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条第1項及び第61条第1項の規定による(以下「高額介護サービス費等」という。)の高額介護サービス費等において、介護保険法第200条の規定により高額介護サービス費等を支払うことができないもの(以下「高額介護サービス費等未処理額」という。)について、高額介護サービス費等相当額を支払うことにより、被保険者の不利益を救済し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支払対象者等)
第2条 市長は、保険者の責によって高額介護サービス費等未処理額があることを確認したときは、地方自治法第232条の2の規定を適用し、当該高額介護サービス費等未処理額の対象者に対して高額介護サービス費等相当額を支払うものとする。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に高額介護サービス費等相当額を支払うものとする。
(高額介護サービス費等相当額)
第3条 高額介護サービス費等相当額は、法第51条第2項及び第61条第2項の規定に定めた算出額とする。
(高額介護サービス費等相当額の支払等)
第4条 市長は、高額介護サービス費等相当額の支払いを決定したときは、支払対象者等にその額を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに高額介護サービス費等相当額を支払うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険高額介護サービス費等相当額支払要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)