朝霞市介護保険高額介護サービス費等相当額支払要綱

平成27年1月28日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成27年1月28日施行のものです。全5条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条第1項及び第61条第1項の規定による(以下「高額介護サービス費等」という。)の高額介護サービス費等において、介護保険法第200条の規定により高額介護サービス費等を支払うことができないもの(以下「高額介護サービス費等未処理額」という。)について、高額介護サービス費等相当額を支払うことにより、被保険者の不利益を救済し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 支払対象者等
  3. 第3条 高額介護サービス費等相当額
  4. 第4条 高額介護サービス費等相当額の支払等
  5. 第5条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条第1項及び第61条第1項の規定による(以下「高額介護サービス費等」という。)の高額介護サービス費等において、介護保険法第200条の規定により高額介護サービス費等を支払うことができないもの(以下「高額介護サービス費等未処理額」という。)について、高額介護サービス費等相当額を支払うことにより、被保険者の不利益を救済し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支払対象者等)

第2条 市長は、保険者の責によって高額介護サービス費等未処理額があることを確認したときは、地方自治法第232条の2の規定を適用し、当該高額介護サービス費等未処理額の対象者に対して高額介護サービス費等相当額を支払うものとする。

2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に高額介護サービス費等相当額を支払うものとする。

(高額介護サービス費等相当額)

第3条 高額介護サービス費等相当額は、法第51条第2項及び第61条第2項の規定に定めた算出額とする。

(高額介護サービス費等相当額の支払等)

第4条 市長は、高額介護サービス費等相当額の支払いを決定したときは、支払対象者等にその額を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに高額介護サービス費等相当額を支払うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険高額介護サービス費等相当額支払要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)