朝霞市の要綱「朝霞市移動販売事業者支援補助金交付要綱」(令和4年3月25日要綱第37号) 全14条のうち6番目
朝霞市移動販売事業者支援補助金交付要綱 第6条(交付申請)
条文
補助金の交付を受けようとする者は、朝霞市移動販売事業者支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 移動販売に係る経費(導入費用含む。)の予算が分かるもの
(2) 事業計画書その他の販売のスケジュール及びルートが記載されたもの
市の例規集の文言のままです(令和4年3月25日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 移動販売
- 市内において、不特定多数の高齢者等を対象に、日常生活に欠かすことのできない食料品等を、あらかじめ巡回するコースと時間を設定して販売する形態のものをいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、人混みを避け、閉じこもり傾向の高齢者等に対し、移動販売車が自宅付近まで出向き、対面による買い物の場を提供することで、市民の買い物機会が確保できるだけでなく、住民同士の交流機会や高齢者、障害者、子育て世代等(以下「高齢者等」という。)の見守り活動の創出等に寄与することから、それらを支える移動販売事業の安定した事業継続及び販売エリアの拡大等を支援するために、朝霞市移動販売事業者支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市移動販売事業者支援補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)