朝霞市移動販売事業者支援補助金交付要綱

令和4年3月25日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第37号)。いまの条文は令和4年3月25日施行のものです。全14条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、人混みを避け、閉じこもり傾向の高齢者等に対し、移動販売車が自宅付近まで出向き、対面による買い物の場を提供することで、市民の買い物機会が確保できるだけでなく、住民同士の交流機会や高齢者、障害者、子育て世代等(以下「高齢者等」という。)の見守り活動の創出等に寄与することから、それらを支える移動販売事業の安定した事業継続及び販売エリアの拡大等を支援するために、朝霞市移動販売事業者支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象事業者)、第6条(交付申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 補助対象事業者
  4. 第4条 交付の条件
  5. 第5条 補助金額等
  6. 第6条 交付申請
  7. 第7条 交付決定
  8. 第8条 補助金の請求
  9. 第9条 補助金の交付
  10. 第10条 実績報告
  11. 第11条 補助金額の確定
  12. 第12条 補助金の返還等
  13. 第13条 関係書類の整備
  14. 第14条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、人混みを避け、閉じこもり傾向の高齢者等に対し、移動販売車が自宅付近まで出向き、対面による買い物の場を提供することで、市民の買い物機会が確保できるだけでなく、住民同士の交流機会や高齢者、障害者、子育て世代等(以下「高齢者等」という。)の見守り活動の創出等に寄与することから、それらを支える移動販売事業の安定した事業継続及び販売エリアの拡大等を支援するために、朝霞市移動販売事業者支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 移動販売 市内において、不特定多数の高齢者等を対象に、日常生活に欠かすことのできない食料品等を、あらかじめ巡回するコースと時間を設定して販売する形態のものをいう。

 (2) 見守り活動 移動販売において、地域の状況又は高齢者等の日常生活で異常と思われる状況を発見した時は、朝霞市や地域包括支援センターに連絡することをいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、商品の仕入れを行う事業主とする。

 (1) 既に移動販売を実施している事業者

 (2) 新たに移動販売の実施を予定する事業者

(交付の条件)

第4条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。

 (1) 1年を通じて、1週間に2回以上、移動販売を実施すること。

 (2) 見守り活動を実施すること。

 (3) 食品衛生法その他の移動販売事業に関する法令を遵守すること。

(補助金額等)

第5条 補助金は、移動販売車1台につき1回に限るものとし、当該補助金の額は30万円とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、朝霞市移動販売事業者支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

 (1) 移動販売に係る経費(導入費用含む。)の予算が分かるもの

 (2) 事業計画書その他の販売のスケジュール及びルートが記載されたもの

(交付決定)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付を決定したときは、朝霞市移動販売事業者支援補助金交付決定通知書(様式第2号)を当該申請をした者に通知する。

(補助金の請求)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、前条の規定による通知を受けたときは、朝霞市移動販売事業者支援補助金請求書(様式第3号。以下「交付請求書」という。)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の交付請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付する。

(実績報告)

第10条 前条の規定による交付を受けた者は、当該交付に係る事業を行う年度の年度末までに、朝霞市移動販売事業者支援補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出するものとする。

 (1) 移動販売に掛かった経費の明細書

 (2) 業務日誌その他の運行日ごとの販売場所及び利用人数等が分かるもの

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、これを審査し、補助の対象となる当該年度の事業が完了していることを確認後、交付すべき補助金の額を確定し、朝霞市移動販売事業者支援補助金確定通知書(様式第5号)を当該報告書を提出した者に通知する。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を求めるものとする。

 (1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(関係書類の整備)

第13条 補助金の交付を受けた者は、移動販売に係る経費の収入支出等を明らかにした書類及び帳簿を整備し、当該移動販売の完了の日に属する年度の翌事業年度から5年間保管することとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市移動販売事業者支援補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)