朝霞市の要綱「朝霞市子どもの貧困対策庁内連絡会議設置要綱」(令和3年1月6日要綱第91号) 全7条のうち1番目

朝霞市子どもの貧困対策庁内連絡会議設置要綱 第1条(設置)

条文

子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)に基づき、子どもの貧困対策を推進するため、子どもの貧困対策に関する施策を行う課と情報交換を行うとともに、当該施策の実施について必要な協議等を行うため、朝霞市子どもの貧困対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)に基づき、子どもの貧困対策を推進するため、子どもの貧困対策に関する施策を行う課と情報交換を行うとともに、当該施策の実施について必要な協議等を行うため、朝霞市子どもの貧困対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

朝霞市子どもの貧困対策庁内連絡会議設置要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(協議事項)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(会長及び副会長の職務)
  5. 第5条(会議)
  6. 第6条(庶務)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市子どもの貧困対策庁内連絡会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)