朝霞市子どもの貧困対策庁内連絡会議設置要綱
令和3年1月6日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第91号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)に基づき、子どもの貧困対策を推進するため、子どもの貧困対策に関する施策を行う課と情報交換を行うとともに、当該施策の実施について必要な協議等を行うため、朝霞市子どもの貧困対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
条文の見出し
別表(別表(第3条関係))
条文
(設置)
第1条 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)に基づき、子どもの貧困対策を推進するため、子どもの貧困対策に関する施策を行う課と情報交換を行うとともに、当該施策の実施について必要な協議等を行うため、朝霞市子どもの貧困対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 子どもの貧困に関する情報交換及び連絡調整に関すること。
(2) 子どもの貧困対策に関する施策の推進に関すること。
(3) 子どもの貧困対策に関する関係機関の連携に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、子どもの貧困対策に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、別表に掲げる課の長をもって組織する。
2 会長は、こども未来課長をもって充てる。
3 副会長は、会長の指名をもって充てる。
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は、連絡会議を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときには、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 委員が出席できないときは、当該委員の指名する者が代理として出席することができる。
3 会長は、連絡会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、こども部こども未来課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
別表
別表(第3条関係)
| 産業振興課 |
| 地域共生社会課 |
| 生活援護課 |
| 障害福祉課 |
| 高齢者・地域福祉課 |
| こども未来課 |
| 保育課 |
| 健康づくり課 |
| 開発建築課 |
| みどり公園課 |
| 教育管理課 |
| 教育指導課 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市子どもの貧困対策庁内連絡会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)