朝霞市の要綱「朝霞市母子・父子自立支援員設置要綱」(令和6年5月30日要綱第120号) 全5条のうち2番目
朝霞市母子・父子自立支援員設置要綱 第2条(身分)
条文
支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員とする。
市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)について、法に定めるもののほか、ひとり親家庭に準ずる状況にある者(以下「ひとり親家庭等」という。)を対象に、離死別直後等の精神安定を図り、その自立に必要な情報提供、相談指導等の支援(以下「相談等」という。)を行うとともに、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うことを職務として設置するものである。
全5条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市母子・父子自立支援員設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)