朝霞市母子・父子自立支援員設置要綱

令和6年5月30日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第120号)。いまの条文は令和6年6月1日施行のものです。全5条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)について、法に定めるもののほか、ひとり親家庭に準ずる状況にある者(以下「ひとり親家庭等」という。)を対象に、離死別直後等の精神安定を図り、その自立に必要な情報提供、相談指導等の支援(以下「相談等」という。)を行うとともに、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うことを職務として設置するものである。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 身分
  3. 第3条 支援員の業務
  4. 第4条 関係機関との連携
  5. 第5条 服務

条文

(設置)

第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)について、法に定めるもののほか、ひとり親家庭に準ずる状況にある者(以下「ひとり親家庭等」という。)を対象に、離死別直後等の精神安定を図り、その自立に必要な情報提供、相談指導等の支援(以下「相談等」という。)を行うとともに、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うことを職務として設置するものである。

(身分)

第2条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員とする。

(支援員の業務)

第3条 支援員が行う業務の内容は、次に掲げるとおりとする。

 (1) 生活一般についての情報提供、相談指導等の支援

 (2) 職業能力の向上及び求職活動等就業についての相談指導等

 (3) その他ひとり親家庭等の自立に必要な支援

(関係機関との連携)

第4条 支援員は、その職務を行うにあたって、関係各課、民生委員・児童委員等の協力を得るとともに、ひとり親家庭等及び寡婦の自立に向けた支援が総合的に提供できるよう関係機関と連携を図るものとする。

(服務)

第5条 支援員は、相談記録、その他の帳簿を整備するとともに、ひとり親家庭等及び寡婦の自立を支援するために必要な関連施策等の情報を収集し、必要な知識を習得するなど支援の向上に努めるものとする。また、支援員は研修会等へ参加し、その資質の向上に努めるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市母子・父子自立支援員設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)