朝霞市の要綱「朝霞市私立保育園就園費補助金交付要綱」(平成元年4月1日) 全5条のうち3番目
朝霞市私立保育園就園費補助金交付要綱 第3条(就園費補助金交付申請)
条文
補助金の交付を受けようとする保護者は、在園証明書を兼ねた朝霞市私立保育園就園費補助金交付申請書(様式第1号。以下「就園費交付申請書」という。)を、市長に提出するものとする。
2 就園費交付申請書の提出期限は、原則、当該申請年度の6月末、又は1月末とする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市に住所を有し、3歳児、4歳児及び5歳児を私立保育園等(市委託児を除く。)に就園させている保護者に対し、保育園就園費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、就園費の負担の軽減を図ることを目的とする。
全5条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(就園費補助金)
- 第3条(就園費補助金交付申請)
- 第4条(就園費補助金交付決定の通知)
- 第5条(就園費補助金交付方法)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市私立保育園就園費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)