朝霞市私立保育園就園費補助金交付要綱
平成元年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに15回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、朝霞市に住所を有し、3歳児、4歳児及び5歳児を私立保育園等(市委託児を除く。)に就園させている保護者に対し、保育園就園費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、就園費の負担の軽減を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(就園費補助金交付申請)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、朝霞市に住所を有し、3歳児、4歳児及び5歳児を私立保育園等(市委託児を除く。)に就園させている保護者に対し、保育園就園費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、就園費の負担の軽減を図ることを目的とする。
(就園費補助金)
第2条 就園費補助金の額は、就園児1人につき年額33,000円を支給する。ただし、朝霞市に住民登録を有する者とする。
(就園費補助金交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする保護者は、在園証明書を兼ねた朝霞市私立保育園就園費補助金交付申請書(様式第1号。以下「就園費交付申請書」という。)を、市長に提出するものとする。
2 就園費交付申請書の提出期限は、原則、当該申請年度の6月末、又は1月末とする。
(就園費補助金交付決定の通知)
第4条 市長は、就園費交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付の可否を決定し、その結果を児童の保護者に対して、朝霞市私立保育園就園費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(就園費補助金交付方法)
第5条 補助金は、保護者に対し交付するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月31日要綱第110号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市私立保育園就園費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)