朝霞市表彰規程
昭和46年6月23日に定められた朝霞市の規程です(規程第4号)。いまの条文は平成25年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全5条あります。市の例規集では「公告式・表彰」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・趣旨)
この規程は、広く市民の模範となるべき功績のあった個人及び団体の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規程は、広く市民の模範となるべき功績のあった個人及び団体の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。
(1) 市政に関し多年貢献したもの
(2) 納税に関し優良なる成績を挙げたもの
(3) 産業又は土木の改良振興に力を尽くしたもの
(4) 消防、水防、交通又は衛生に関し力を尽くしたもの
(5) 社会福祉の増進に寄与し、その功績が特に優れたもの
(6) 児童及び青少年の健全育成に貢献し、その功績が特に優れたもの
(7) 多年にわたり勤勉に励み、他の模範となるもの
(8) 教育及び文化の向上に寄与し、その功績が特に優れたもの
(9) 善行が特に優れ、他の模範となるもの
(10) その他特に表彰に値すると認められるもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状に副賞を添えて贈呈する。ただし、副賞は、省くことができる。
(追賞)
第4条 この規程により表彰される者が表彰前に死亡したときは、追賞し、表彰状及び副賞は、その遺族に贈るものとする。
(表彰審査会)
第5条 市長は、第2条に該当するものがあるときは、朝霞市表彰審査会条例(平成25年朝霞市条例第23号)の規定に基づき設置する朝霞市表彰審査会に諮るものとする。ただし、緊急やむを得ない場合その他特に市長が認める場合は、この限りでない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成25年規程第6号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市表彰規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)