朝霞市表彰規程取扱手続

昭和46年6月23日に定められた朝霞市の決まりです(告示第36号)。いまの条文は平成9年2月4日施行のものです。これまでに2回改正されています。全5条あります。市の例規集では「公告式・表彰」に分類されています。

この決まりが定めていること(第1条)

朝霞市表彰規程(昭和46年朝霞市規程第4号。以下「規程」という。)による表彰は、この取扱手続による。

条文の見出し

  1. 第1条
  2. 第2条
  3. 第3条
  4. 第4条
  5. 第5条

条文

第1条 朝霞市表彰規程(昭和46年朝霞市規程第4号。以下「規程」という。)による表彰は、この取扱手続による。

第2条 規程に該当するものであるときは、別記様式により推薦するものとする。

第3条 規程第2条各号の規定に該当する表彰の基準は、次のとおりとする。

 (1) 第1号については、10年以上市政に関与し地方自治の振興に功労あったもの

 (2) 第2号については、市税に関し納税思想の普及を図り又は優良な成績を収めたもの

 (3) 第3号については、農、商、工業の振興又は土木の改良発達に力を尽し業績を収めたもの

 (4) 第4号については、消防、水防、交通、衛生の施設改善又は普及徹底を図り若しくはその公務に引き続き10年以上従事し成績優良なるもの

 (5) 第5号については、思想の善導と社会教化、福祉に努め世道人心に裨益を与えその功績顕著なるもの

 (6) 第6号については、児童、青少年の健全育成に功労あるもの

 (7) 第7号については、30年以上公務に勤勉し真に全体の奉仕者として功労あるもの

 (8) 第8号については、教育、文化の向上に功労あるもの

 (9) 第9号については、徳行卓絶であって他の模範たるもの

 (10) 第10号については、前各号のいずれかに準ずるものでその功労あるもの

第4条 第2条の規定により推薦する者は、その実績を正確詳細に調査する義務あるものとする。

第5条 この取扱手続に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成9年告示第19号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市表彰規程取扱手続」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)