朝霞市の要綱「朝霞市病児保育事業補助金交付要綱」(平成31年4月1日要綱第29号) 全9条のうち6番目
朝霞市病児保育事業補助金交付要綱 第6条(補助金の交付決定)
条文
市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査した上でその適否を決定し、補助金の交付が適当と認めたときは朝霞市病児保育事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付が不適当と認めたときは朝霞市病児保育事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、本市と医療法人社団武蔵野会との協定に基づく病児保育事業を利用する低所得者の負担の軽減を図るため、その利用に係る費用について、病児保育事業者に対し、朝霞市病児保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって本市内の病児保育事業を推進し、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市病児保育事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)