朝霞市病児保育事業補助金交付要綱

平成31年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第29号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、本市と医療法人社団武蔵野会との協定に基づく病児保育事業を利用する低所得者の負担の軽減を図るため、その利用に係る費用について、病児保育事業者に対し、朝霞市病児保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって本市内の病児保育事業を推進し、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象者)、第4条(補助金の額)、第5条(補助金の交付申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 補助対象者
  4. 第4条 補助金の額
  5. 第5条 補助金の交付申請
  6. 第6条 補助金の交付決定
  7. 第7条 補助金の交付方法
  8. 第8条 補助金の返還
  9. 第9条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、本市と医療法人社団武蔵野会との協定に基づく病児保育事業を利用する低所得者の負担の軽減を図るため、その利用に係る費用について、病児保育事業者に対し、朝霞市病児保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって本市内の病児保育事業を推進し、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「病児保育事業」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項の病児保育事業をいう。

2 この要綱において「病児保育事業者」とは、病児保育事業を行う者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者の病児保育事業の利用料を免除した病児保育事業者とする。

 (1) 市内に住所を有する生後6か月から小学校3年生までの児童の保護者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者

 (2) 市内に住所を有する生後6か月から小学校3年生までの児童の保護者で、病児保育事業を利用した年度の前年度における市町村民税が非課税であった世帯に属する者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1人当たり1日2,000円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝霞市病児保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 (1) 朝霞市病児保育事業補助対象者一覧(様式第2号)

 (2) 病児保育事業の利用料を免除した者の生活保護受給者証の写し(第3条第1号に該当する者の利用料を免除した場合に限る。)

 (3) 病児保育事業の利用料を免除した者が属する世帯全員の非課税証明書の写し(第3条第2号に該当する者の利用料を免除した場合に限る。)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査した上でその適否を決定し、補助金の交付が適当と認めたときは朝霞市病児保育事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付が不適当と認めたときは朝霞市病児保育事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第7条 市長は、前条の規定により決定した補助金の額を、朝霞市病児保育事業補助金交付申請書に記載された口座への振り込みにより交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還するよう求めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市病児保育事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)