朝霞市の要綱「朝霞市指定放課後児童クラブ低学年児童優先受入に係る奨励費補助金交付要綱」(令和7年3月28日要綱第30号) 全9条のうち7番目

朝霞市指定放課後児童クラブ低学年児童優先受入に係る奨励費補助金交付要綱 第7条(補助金の交付方法)

条文

市長は、前条の規定により決定した補助金の額を、朝霞市指定放課後児童クラブ低学年児童優先受入に係る奨励費補助金交付申請書に記載された口座への振り込みにより交付するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年3月31日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、より保育の必要性が高い低学年児童の受入れを優先的に行う、市内で放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)を実施する市指定放課後児童クラブに対し、朝霞市指定放課後児童クラブ低学年児童優先受入に係る奨励費補助金(以下「奨励費補助金」という。)を予算の範囲内において交付することにより、低学年保留児童の解消につなげることを目的とする。

朝霞市指定放課後児童クラブ低学年児童優先受入に係る奨励費補助金交付要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(期間)
  4. 第4条(補助金)
  5. 第5条(補助金の申請)
  6. 第6条(補助金の決定)
  7. 第7条(補助金の交付方法)
  8. 第8条(補助金の返還)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市指定放課後児童クラブ低学年児童優先受入に係る奨励費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)