朝霞市指定放課後児童クラブ低学年児童優先受入に係る奨励費補助金交付要綱

令和7年3月28日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第30号)。いまの条文は令和7年3月31日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、より保育の必要性が高い低学年児童の受入れを優先的に行う、市内で放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)を実施する市指定放課後児童クラブに対し、朝霞市指定放課後児童クラブ低学年児童優先受入に係る奨励費補助金(以下「奨励費補助金」という。)を予算の範囲内において交付することにより、低学年保留児童の解消につなげることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(期間)、第5条(補助金の申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 期間
  4. 第4条 補助金
  5. 第5条 補助金の申請
  6. 第6条 補助金の決定
  7. 第7条 補助金の交付方法
  8. 第8条 補助金の返還
  9. 第9条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、より保育の必要性が高い低学年児童の受入れを優先的に行う、市内で放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)を実施する市指定放課後児童クラブに対し、朝霞市指定放課後児童クラブ低学年児童優先受入に係る奨励費補助金(以下「奨励費補助金」という。)を予算の範囲内において交付することにより、低学年保留児童の解消につなげることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「市指定放課後児童クラブ」とは、朝霞市において放課後児童健全育成事業を実施する施設(市が設置した施設を除く。)であって、朝霞市指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱(平成28年朝霞市要綱)で定める基準を満たすもののうち、市が指定したものをいう。

(期間)

第3条 この要綱は、現在、市指定放課後児童クラブに入所している児童に不利益が生じることのないよう、移行期間として3年間補助金を交付するものとし、令和9年4月1日以降は、奨励費補助金の交付は行わずに、公設の放課後児童クラブに準じて、市指定放課後児童クラブが低学年児童を優先入所させることとする。

(補助金)

第4条 市長は、小学1年生から3年生までの児童を優先的に受け入れる市指定放課後児童クラブに対し、別表第1に規定する基準額を奨励費補助金として交付することができる。

(補助金の申請)

第5条 前条の奨励費補助金の申請は、朝霞市指定放課後児童クラブ低学年児童優先受入に係る奨励費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の決定)

第6条 市長は、前条の書類の提出を受けたときは、内容を審査し、奨励費補助金の交付を決定した際は、朝霞市指定放課後児童クラブ低学年児童優先受入に係る奨励費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、奨励費補助金を決定した月の翌月末までに交付を行うものとする。

(補助金の交付方法)

第7条 市長は、前条の規定により決定した補助金の額を、朝霞市指定放課後児童クラブ低学年児童優先受入に係る奨励費補助金交付申請書に記載された口座への振り込みにより交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還するよう求めるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市指定放課後児童クラブ低学年児童優先受入に係る奨励費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)