朝霞市の要綱「朝霞地区歯科医師会補助金交付要綱」(平成13年4月1日) 全6条のうち2番目
朝霞地区歯科医師会補助金交付要綱 第2条(補助額)
条文
朝霞市が補助する額は、朝霞地区四市市長会の協議において定められた補助総額を、均等割30%、70%を各市の人口割合に応じ、次の算式により求めた額とする。なお、算出した額に100円未満の端数を生じた場合は、朝霞地区四市間で調整するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市は、市民の健康を守る地域医療体制の確立と歯科健康診査等の保健衛生事業を円滑に推進するため、社団法人朝霞地区歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に対し、予算の定める範囲内において補助金を交付する。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞地区歯科医師会補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)