朝霞地区歯科医師会補助金交付要綱
平成13年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
朝霞市は、市民の健康を守る地域医療体制の確立と歯科健康診査等の保健衛生事業を円滑に推進するため、社団法人朝霞地区歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に対し、予算の定める範囲内において補助金を交付する。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助金の交付申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 朝霞市は、市民の健康を守る地域医療体制の確立と歯科健康診査等の保健衛生事業を円滑に推進するため、社団法人朝霞地区歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に対し、予算の定める範囲内において補助金を交付する。
(補助額)
第2条 朝霞市が補助する額は、朝霞地区四市市長会の協議において定められた補助総額を、均等割30%、70%を各市の人口割合に応じ、次の算式により求めた額とする。なお、算出した額に100円未満の端数を生じた場合は、朝霞地区四市間で調整するものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 歯科医師会は、この補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び事業予算書等関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、補助金の交付をする旨の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により歯科医師会に通知するものとする。
(実績報告)
第5条 朝霞地区歯科医師会は、補助対象事業が完了したときは、速やかに当該事業に係る収支決算書及び事業報告書を市長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第6条 歯科医師会は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等を完了した日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞地区歯科医師会補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)