朝霞市の要綱「朝霞市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱」(平成13年12月1日) 全9条のうち5番目
朝霞市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱 第5条(予診及び接種)
条文
予防接種を実施する際は、全員に検温、問診及び診察(視診及び聴診)を行い、その他接種方法等は、「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)の別添「予防接種実施要領」に基づき実施する。
市の例規集の文言のままです(平成28年10月20日施行の条文)。
この要綱の目的
高齢者のインフルエンザの発病防止や重症化防止のため、予防接種法の規定に基づき、高齢者に対する予防接種を行う。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)