朝霞市の要綱「朝霞市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱」(平成13年12月1日) 全9条のうち6番目
朝霞市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱 第6条(接種委託料及び請求)
条文
予防接種委託料は、一般社団法人朝霞地区医師会と協議の上、定める。
2 医療機関は、実施月分を末日締めで翌月10日までに市指定の請求書に予診票を添付して請求し、市は医療機関に支払うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年10月20日施行の条文)。
この要綱の目的
高齢者のインフルエンザの発病防止や重症化防止のため、予防接種法の規定に基づき、高齢者に対する予防接種を行う。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)