朝霞市の要綱「朝霞市成人歯科健康診査実施要綱」(平成10年6月1日) 全9条のうち7番目
朝霞市成人歯科健康診査実施要綱 第7条(帳票類の整備)
条文
市は、この健診を受けた者の結果に係る帳票類を整備し、健診後5年間はこれらを保存するものとする。
2 前項の帳票類は、公開しない。ただし、健診を受けた本人から当該帳票類の閲覧、貸出し等の申出があったとき、又は要精密検査と診断された受診者の係る医療機関から参考資料として提出を求められ、健診を受けた本人がこれに同意したときは、この限りでない。
3 この健診に係る帳票類は、次のとおりとする。
(1) 成人歯科健康診査問診票
(2) 成人歯科健康診査票
(3) 集計票(実施状況・健診結果・問診票結果)
市の例規集の文言のままです(平成24年8月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、成人歯科健康診査(以下「健診」という。)の実施に関する必要な事項を定め、「噛める喜び、味わう楽しみ」を生涯を通して維持するために、「80歳で20本の歯を残す」を目標に、歯や歯茎の健康管理の充実を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市成人歯科健康診査実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)