朝霞市成人歯科健康診査実施要綱

平成10年6月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成24年8月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、成人歯科健康診査(以下「健診」という。)の実施に関する必要な事項を定め、「噛める喜び、味わう楽しみ」を生涯を通して維持するために、「80歳で20本の歯を残す」を目標に、歯や歯茎の健康管理の充実を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象者
  3. 第3条 実施場所
  4. 第4条 日程
  5. 第5条 申込み
  6. 第6条 費用
  7. 第7条 帳票類の整備
  8. 第8条 健診の普及
  9. 第9条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、成人歯科健康診査(以下「健診」という。)の実施に関する必要な事項を定め、「噛める喜び、味わう楽しみ」を生涯を通して維持するために、「80歳で20本の歯を残す」を目標に、歯や歯茎の健康管理の充実を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この健診の対象者は朝霞市内に住所を有する16歳以上の市民とする。ただし、現に治療中の者及び受健間隔が1年未満の者を除く。

(実施場所)

第3条 第1条の目的を達成するため、市は朝霞市保健センター等を会場とし、事業を行うものとする。

(日程)

第4条 健診の日程は、市と一般社団法人朝霞地区歯科医師会第一支部、社団法人埼玉県歯科衛生士会朝霞支部と協議の上、毎年度定めるものとする。

(申込み)

第5条 健診を希望する者は、市の定める方法によって申し込むものとする。

(費用)

第6条 この健診を受ける者の費用は、無料とする。ただし、健診の結果、医療に要する費用については、この限りでない。

(帳票類の整備)

第7条 市は、この健診を受けた者の結果に係る帳票類を整備し、健診後5年間はこれらを保存するものとする。

2 前項の帳票類は、公開しない。ただし、健診を受けた本人から当該帳票類の閲覧、貸出し等の申出があったとき、又は要精密検査と診断された受診者の係る医療機関から参考資料として提出を求められ、健診を受けた本人がこれに同意したときは、この限りでない。

3 この健診に係る帳票類は、次のとおりとする。

 (1) 成人歯科健康診査問診票

 (2) 成人歯科健康診査票

 (3) 集計票(実施状況・健診結果・問診票結果)

(健診の普及)

第8条 市は、市民に対して広報等により周知を図り、健診の普及に努める。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成24年8月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市成人歯科健康診査実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)